FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問31
問31
法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、役員に対して支給される給与は、退職給与に該当しないものとする。- 役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与は、原則として、事前確定届出給与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。
- 新たに設立した法人が、設立時に開始する役員の職務につき所定の時期に支給した給与を事前確定届出給与として損金の額に算入する場合、原則として、設立後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしている必要がある。
- 役員に対して支給する定期給与を、事業年度開始の日から6カ月経過後に開催した臨時株主総会により増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は定期同額給与に該当せず、増額改定後に支給した全額が損金不算入となる。
- 業績連動給与として損金の額に算入することができる給与は、業務執行役員に対し、利益等の指標を基礎として算定される額を金銭で支給するものに限られ、株式や新株予約権により支給するものは当該給与に該当しない。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税