FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問6

問6

小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 小規模企業共済制度の加入対象となるのは、個人事業主やその共同経営者、会社等の役員であり、このうち共同経営者は、個人事業主1人につき3人まで加入することができる。
  2. 共済契約者は、掛金月額について、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
  3. 共済契約者は任意に共済契約を解除することができるが、掛金納付月数が12カ月未満の場合は解約手当金が支給されず、12カ月以上240カ月未満の場合は解約手当金が掛金合計額を下回る。
  4. 共済金の全部について分割払の方法により支給を受ける場合、支給期間は、共済契約者の選択により10年間または15年間となり、いずれの支給期間を選択しても年6回の支給となる。

正解 1

問題難易度
肢153.3%
肢212.6%
肢38.4%
肢425.7%

解説

  1. [不適切]。3人ではありません。小規模企業共済制度では一定の規模以下の事業を営む個人事業主に加えて、その事業の経営に携わる共同経営者も加入することができます。共同経営者として加入できる人数は、個人事業主1人につき2人までです。
  2. 適切。小規模企業共済制度の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができます。払込方法は月払い・半年払い・年払いから選択できます。
    本制度の被共済者1人当たりの掛金は、月額1,000円から50,000円までの範囲内で選択することができる。2024.5-7-3
    掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、加入後、共済契約者は掛金を増額または減額することができる。2022.1-6-1
    毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、払込方法は月払いのほか、半年払い、年払いを選択することもできる。2015.1-6-2
  3. 適切。小規模企業共済の解約手当金は、掛金の納付月数が12ヵ月未満の場合には支給されません。掛金納付月数が12カ月以上であれば、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額の解約返戻金が支給されます。なお、掛金納付月数が240月未満の場合は解約手当金の額は掛金合計額を下回ります。
    共済契約者はいつでも共済契約を解約することができ、共済契約が解約された時点において掛金納付月数が40カ月以上である場合、解約手当金の額が掛金総額を上回る。2016.9-8-4
  4. 適切。小規模企業共済では、受け取る共済金が300万円以上の場合、受取方法として分割払いを利用できます。分割払いでは、受取期間は10年または15年のいずれかとなり、支払回数は年6回(奇数月)となります。
したがって不適切な記述は[1]です。