FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問47
問47
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。- 相続人が承継した被相続人の保証債務は、原則として、債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能の状態で保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、当該債務者が弁済不能の部分の金額について、債務控除の対象となる。
- 相続人が相続により取得した不動産を相続登記するために支払った登録免許税は、債務控除の対象となる。
- 被相続人が所有していた賃貸アパートについて、被相続人が入居の際に賃借人から預かった敷金は、債務控除の対象となる。
- 被相続人は、所有していた不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢268.2%
肢314.6%
肢411.9%
肢268.2%
肢314.6%
肢411.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。相続人が承継した被相続人の保証債務は、確実な債務とはいえないため、原則として債務控除の対象となりません。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合には、弁済不能部分の金額については債務控除の対象となります(相基通14-3)。相続人が承継した被相続人の保証債務は、主たる債務者が弁済不能の状態でない場合、債務控除の対象とならない。(2019.5-46-4)保証債務は、原則として債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能の状態で保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、当該債務者が弁済不能の部分の金額について、債務控除の対象となる。(2015.1-46-4)
- [不適切]。相続により取得した不動産を登記するための登録免許税や相続税の申告にかかる費用等は、相続人に係る費用なので債務控除の対象となりません。債務控除は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものが対象となります。相続人が不動産を相続登記するために支払った登録免許税、司法書士への報酬は、債務控除の対象となる。(2015.1-46-3)
- 適切。被相続人がアパートなどの賃貸不動産を所有していた場合、被相続人が入居者から預かった賃貸物件の敷金は、債務控除の対象となります。敷金契約に基づいて将来的に返還債務が発生することが確実だからです。
- 適切。相続開始時に納期限が到来していなくても支払うことが確定している、被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課は債務控除の対象となります。被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いの金額がある場合、その未払いの金額は債務控除の対象となる。(2021.1-46-4)被相続人は所有する不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第1期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時点で納期が到来していない第2~4期分の固定資産税は、債務控除の対象となる。(2015.1-46-2)
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