FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問47

問47

相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、債務等は相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
  1. 相続開始時点で確実と認められる債務が債務控除の対象となるが、借用書などの書面の証拠がなければ確実な債務とは認められない。
  2. 被相続人が所有していた不動産を相続した相続人が、当該不動産を相続登記するために支払った登録免許税、司法書士への報酬は、債務控除の対象となる。
  3. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる。
  4. 被相続人が生前に購入した墓石や墓地の購入代金で、相続開始時点において未払いの金額は、債務控除の対象となる。

正解 3

解説

  1. 不適切。債務控除の対象となる債務は、確実と認められるものでなければなりませんが、この債務が確実であるかどうかについては必ずしも書面の証拠があることを要しません(相基通14-1)。
  2. 不適切。債務控除の対象となるのは、相続開始時に現に存在する被相続人の債務に限られます。相続財産に関する費用や相続登記や相続税の申告に要した費用は、相続人の債務であり発生が相続開始後ですから、債務控除の対象となりません(相基通13-2)。
    相続人が相続により取得した不動産を相続登記するために支払った登録免許税は、債務控除の対象となる。2022.1-47-2
    相続人が不動産を相続登記するために支払った登録免許税、司法書士への報酬は、債務控除の対象となる。2015.1-46-3
  3. [適切]。固定資産税は、毎年1月1日に市町村の固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者に課されます。通常4回に分けて納付しますが、すでに被相続人の納税義務は確定しているので、納期限が到来していない分についても債務控除の対象となります。
    被相続人に係る固定資産税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。2024.1-45-1
    被相続人は、所有していた不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。2022.1-47-4
    被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いの金額がある場合、その未払いの金額は債務控除の対象となる。2021.1-46-4
    被相続人が生前に購入した墓石や墓地の購入代金で、相続開始時点において未払いの金額は、債務控除の対象となる。2015.10-47-4
    被相続人は所有する不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第1期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時点で納期が到来していない第2~4期分の固定資産税は、債務控除の対象となる。2015.1-46-2
  4. 不適切。墓所や祭具は相続税法上の非課税財産とされ、これらの取得・維持・管理のために生じた債務の金額は債務控除の対象外です。よって、墓碑の購入費の未払い金は債務控除の対象となりません(相基通13-6)。
    被相続人に係る固定資産税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。2024.1-45-1
    被相続人は、所有していた不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。2022.1-47-4
    被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いの金額がある場合、その未払いの金額は債務控除の対象となる。2021.1-46-4
    被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる。2015.10-47-3
    被相続人は所有する不動産の2023年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第1期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時点で納期が到来していない第2~4期分の固定資産税は、債務控除の対象となる。2015.1-46-2
したがって適切な記述は[3]です。