FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問30
問30
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)である中小企業者とし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。- 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 当期に取得した取得価額が30万円未満の減価償却資産について「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けるためには、常時使用する従業員の数が500人以下でなければならない。
- 当期に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定率法を選択することができない。
- 当期に中古資産90万円(取得価額40万円、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額50万円)を取得して事業の用に供した場合、当該減価償却資産の耐用年数は、原則として、簡便法により算定することができる。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税