FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問34
問34
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権の設定、地上権の設定、地役権の設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
- 登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択することができる。
- 登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用してパソコン等で確認することができるサービスであるが、登記事項証明書とは異なり、取得した登記情報に係る電子データに登記官の認証文や職印は付されない。
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正解 3
問題難易度
肢19.4%
肢215.4%
肢363.7%
肢411.5%
肢215.4%
肢363.7%
肢411.5%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などの登記事項が記録され、乙区には抵当権設定、地上権設定などの所有権以外の権利に関する登記事項が記録されます。登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権の設定の登記、抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記、地上権の設定の登記などの登記事項が記録される。(2022.5-34-1)登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。(2021.5-34-2)登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。(2018.9-34-3)
- 適切。区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によって計算されます(壁芯面積)。区分建物の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で計算されます(内法面積)。区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算される。(2015.10-34-1)
- [不適切]。登記事項証明書は郵送またはオンラインで交付請求をすることができますが、登記事項要約書は窓口請求して直接受け取ることしかできません。代わりに登記情報提供サービスを利用すれば、登記記録の閲覧・印刷ができるようになっています。登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択する。(2020.9-34-4)登記事項証明書は、だれでも交付を請求することができ、その方法は、窓口請求、郵送請求のほか、インターネットを利用してオンラインで交付を請求することもできる。(2015.1-34-4)
- 適切。登記情報提供サービスは、登記情報の「閲覧」をオンラインで行うことができるシステムです。本サービスでは閲覧した情報をPDFデータとしてダウンロードすることができますが、あくまでも閲覧を提供するサービスなので、証明文や登記官の職印等は付加されていません。そのため証明書として使うことはできません。
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