FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問35
問35
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその手付を買主に返還することで契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の20%を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢164.5%
肢223.9%
肢36.6%
肢45.0%
肢223.9%
肢36.6%
肢45.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引では、買主から売買代金の2割を超える手付を受領することは禁止されています。2割を超えた約定があった場合、2割を超える部分は無効となります(宅建業法39条)。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主の承諾を得られれば、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができる。(2021.1-35-1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2019.9-36-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.1-35-1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の1割を超える手付金を受領することはできない。(2015.9-35-2)
- 不適切。売主側からの手付解除では、買主に手付の倍額を提供する必要があります。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付解除を行うには、相手方が契約の履行に着手するまでに、買主側は手付を放棄する、売主側は手付の倍額を買主に対して現実に提供することが必要です(宅建業法39条2項)。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、手付金を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、宅地建物取引業者が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることができる。(2023.5-35-4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して解約手付金を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して契約を解除することができる。(2021.1-35-4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付金を受領したときは、その手付金がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手するまでは、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。(2019.1-35-3)
- 不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引において、債務不履行を理由とする損害賠償額の予定または違約金の設定する場合、これらの合算額が売買代金の2割を超えることは禁止されています。2割を超えた約定があったときでも全体が無効にはならず、2割を超えた部分のみ無効となります(宅建業法38条)。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10%を超えることとなる定めをしてはならない。(2025.5-35-2)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の2割を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。(2019.1-35-1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、その合算額が売買代金の額の2割を超える部分は無効となる。(2015.9-35-4)
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