FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問23
問23
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
- 源泉徴収選択口座内における上場株式の譲渡益は、申告をしなければ合計所得金額に含まれないが、申告をすると合計所得金額に含まれる。
- 源泉徴収選択口座に上場株式の配当金を受け入れる場合に、当該口座内に上場株式の譲渡損失の金額があるときは、配当金の支払の都度、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算される。
- 被相続人が特定口座で保有していた上場株式を、相続人が相続(単純承認)により取得する場合、所定の手続により、当該株式を相続人の特定口座に移管することができる。
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正解 3
問題難易度
肢118.4%
肢211.5%
肢360.7%
肢49.4%
肢211.5%
肢360.7%
肢49.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。特定口座は1金融機関につき1つ開設できるので、1人が複数の特定口座を保有することもできます。申告するか・申告不要とするかどうかは特定口座ごとに選択することができるので、損益通算や繰越控除の適用を受けたい分だけ申告し、残りは申告不要とするなどが可能です。複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式等を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。(2023.1-22-1)
- 適切。確定申告不要制度は、他の所得と全く分離して、所得の支払の際に一定の税率で源泉徴収し、それだけで納税が完結する仕組みです。確定申告不要制度の適用を受けて確定申告をしないことを選択した場合、確定申告不要とした譲渡益や配当所得は合計所得金額に含まれません。
【参考】確定申告不要は、もともと預貯金並みの手軽さで株式投資ができるように税制を簡素化するという目的があり、預貯金の利子と同様の扱いになったという経緯があります。源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益は、申告をしなければ合計所得金額に含まれないが、申告をすると合計所得金額に含まれる。(2023.1-22-3) - [不適切]。支払の都度ではありません。源泉徴収選択口座では、上場株式等の配当とその口座内で発生した上場株式等の譲渡損失とが自動で損益通算されますが、この通算は配当の都度ではなく、年1回(年末または年初)に1年間分まとめて行われます。源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。(2021.5-23-4)源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。(2017.1-23-3)
- 適切。特定口座で保有していた上場株式を贈与・相続(限定承認を除く)で取得した場合、証券会社に「相続上場株式等移管依頼書」を提出することで、相続人や受贈者の特定口座に直接移管することができます。
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