FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問50
問50
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 株主総会において議決権を行使することができる事項の全部または一部について制限のある非上場株式等は、本特例の適用対象とならない。
- 本特例の適用を受けるにあたり、後継者である受贈者は、本特例の適用対象となる非上場株式等の全部を贈与税の納税猶予に係る担保として提供しなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、非上場株式等の贈与の日において、贈与者である先代経営者は60歳以上でなければならず、受贈者である後継者は18歳以上でなければならない。
- 本特例の適用を受けた場合、特例経営贈与承継期間においては毎年、その期間経過後は5年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢130.5%
肢214.5%
肢325.5%
肢429.5%
肢214.5%
肢325.5%
肢429.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- [適切]。本特例のの適用対象となる非上場株式等は、議決権に制限がないものに限られます。議決権が制限されている株式を承継させても、経営承継にならないためです。
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、納税が猶予される贈与税額と猶予期間中の利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされますが、これは必須ではなく、不動産、国債・地方債、一定の有価証券等での担保提供も認められています。本特例の適用を受けた場合、後継者が納付すべき相続税額のうち、本特例の対象となる非上場株式に対応する相続税の全額の納税が猶予される。(2016.1-50-4)本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。(2015.10-50-3)本特例の適用を受けた場合、後継者である経営承継相続人等の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等に対応する相続税の全額の納税が猶予される。(2014.9-47-3)本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。(2014.1-43-3)
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、後継者は贈与日において18歳以上であることが必要ですが、先代経営者に関しては年齢の制限がありません。
- 不適切。5年ではありません。本特例の適用を受けた後継者は、経営承継期間中は1年ごと、期間経過後は3年ごとに、引き続き本特例の適用を受けたい旨と認定承継会社の経営に関する事項を記載した継続届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。継続届出書の提出がない場合は、猶予が打ち切られます。特例経営承継期間中は毎年、その期間経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-50-4)
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