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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問50(改題)
問50
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 本特例の適用を受けるためには、贈与者は、贈与時までに会社の役員を退任していなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、受贈者は、贈与時に会社の代表権を有し、かつ、贈与者の親族でなければならない。
- 本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。
- 本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入される。
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正解 4
問題難易度
肢18.9%
肢26.5%
肢311.3%
肢473.3%
肢26.5%
肢311.3%
肢473.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、贈与者である先代経営者は、贈与時に会社の代表権を有していないことが要件になりますが、役員を退任することまでは要件となっていません。
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、後継者である受贈者は、贈与時に会社の代表権を有していなければなりませんが、必ずしも贈与者の親族である必要はありません。本特例の適用を受けるためには、後継者である受贈者は、「贈与日に18歳以上であること」「直近3年間継続して役員等の地位を有していること」「贈与時に会社の代表権を有していること」等、所定の要件を満たす必要がある。(2014.1-43-2)
- 不適切。80%ではありません。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額(100%)の納税が猶予されます。本特例の適用を受けた場合、後継者である経営承継相続人等の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等に対応する相続税の全額の納税が猶予される。(2014.9-47-3)本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。(2014.1-43-3)
- [適切]。本特例の贈与者が死亡した場合、適用を受けた非上場株式等は、後継者が相続・遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されます。ただし、先代経営者の死亡後に一定の手続きを行えば、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができる。(2022.5-50-4)贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続等により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。(2022.1-50-4)本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、後継者が相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。(2018.1-50-4)本特例の適用後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。(2014.1-43-4)
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