FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問26
問26
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 借地権を有する者が当該借地権の設定されている底地を取得し、その後、その土地の全部を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該土地の取得日は、底地に相当する部分と借地権に相当する部分とに分けて判定する。
- ハウスメーカーに請け負わせて建築した自宅の建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の取得日は、当該建物の引渡しを受けた日となり、請負契約を締結した日とすることはできない。
- 資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。
- 所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、当該建物の賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として総収入金額から控除する。
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容