FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問26
問26
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 借地権を有する者が当該借地権の設定されている底地を取得し、その後、その土地の全部を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該土地の取得日は、底地に相当する部分と借地権に相当する部分とに分けて判定する。
- ハウスメーカーに請け負わせて建築した自宅の建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の取得日は、当該建物の引渡しを受けた日となり、請負契約を締結した日とすることはできない。
- 資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。
- 所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、当該建物の賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として総収入金額から控除する。
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。借地権者が権利の目的となっている底地を取得した場合、2つの取得日が併存する形になります。すなわち、底地部分については取得した日が「取得の日」となり、借地権の目的だった部分はその借地権を取得した日が「取得の日」となります(所基通33-10)。借地権者が、その借地権の設定されている土地の所有権(底地)を取得した場合、借地権の部分と底地の部分とに区分し、それぞれ「取得の日」を判定する。(2023.5-27-1)借地権者が、その借地権の設定されている土地(底地)を取得した場合、その土地(借地権および底地)の「取得の日」は、当該借地権を取得した日となる。(2014.1-26-3)
- 適切。他社に請け負わせて建築等をした資産の「取得の日」は、引渡しを受けた日となります(所基通33-9)。契約日とすることはできません。
- 原則:引渡し日(選択により契約の効力発生日も可)
- 自ら建設等した資産:完成日
- 他者が建設等した資産:引渡し日
- [不適切]。個人から個人に時価の2分の1未満で資産が譲渡された場合でも、譲渡所得の金額の計算上、譲渡の対価そのままを収入金額とします。なお、著しく低い価額の譲渡と認められると、資産を譲受した個人は時価と対価の差額を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。
【補足】役員から法人に2分の1未満の金額で低額譲渡があった場合、時価で譲渡したものとみなされますが、個人間の取引ではこの規定は適用されません。資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡があった時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。(2020.9-26-2) - 適切。賃貸物件を譲渡する際、借家人等を立ち退かせるための立退料は、譲渡所得を計算するときの譲渡費用となります(所基通33-7)。不動産所得の計算上の必要経費ではないので注意しましょう。賃貸人が、所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(2025.5-25-3)賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(2022.5-26-1)
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