FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問13

問13

住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 火災保険に加入する場合、保険期間は1年単位で10年まで選択することができ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。
  2. 火災保険から支払われる保険金の額は、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、再調達価額にその区分に応じた割合を乗じ、その金額から免責金額を控除して算出される。
  3. 火災保険の対象となる住宅建物について、風・雨・雹(ひょう)・雪・砂塵等の建物内部への吹込みや浸込み等により生じた損害は、風災等による屋根や壁等の建物の外側の破損がない場合、補償の対象とならない。
  4. 隣家で発生した火災の消火活動で、火災保険の対象となる住宅建物に生じた水濡れによる損害は、その火災について隣家の所有者または居住者に重大な過失がなければ、補償の対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢19.1%
肢214.7%
肢365.7%
肢410.5%

解説

  1. 不適切。10年ではありません。2022年10月1日以降に契約する火災保険は、1年単位で最長5年までの契約期間を選ぶことができます。保険期間を長期契約にするほど、保険料は割安に設定されています。
    住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。2024.9-13-2
    住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で5年とされ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。2024.9-13-3
    火災保険の保険期間が5年を超える場合、付帯して契約する地震保険の保険期間は1年単位で最長5年までを選択することができ、5年間の長期契約の保険料を一括払いした場合は所定の割引率が適用される。2021.9-14-2
    火災保険、地震保険ともに、保険期間を1年単位で10年まで選択することができ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、いずれも保険料に対して所定の割引率が適用される。2020.1-13-1
    地震保険の保険期間は、主契約である火災保険の保険期間を限度として、最長10年とされており、長期契約の保険料を一括払いした場合には所定の割引率が適用される。2019.5-14-2
    火災保険の保険期間は、1年単位で20年まで選択することができ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。2018.9-13-2
  2. 不適切。火災保険には損害区分という仕組みがなく、契約した保険金額を上限に実際の損害額が保険金として支払われます。全損・大半損・小半損・一部損に区分し、その損害の程度に応じて保険金額が決まるのは地震保険です。
    火災保険から支払われる損害保険金の額は、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、再調達価額にその区分に応じた割合を乗じ、その金額から免責金額を控除して算出される。2021.9-13-2
    火災保険、地震保険ともに、保険金は、保険の対象となっている建物や家財の損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、保険金額にその区分に応じた割合を乗じて決定される。2020.1-13-4
  3. [適切]。火災保険では、建物内部への雨等の吹込み・浸込み・漏入によって生じた損害は、建物や屋外設備等の破損に伴って生じたものに限り、補償対象となります。したがって、建物外側に破損がない場合は補償対象外です。
    火災保険では、風災等により建物等の外側の破損がない場合、風・雨・雹(ひょう)・雪・砂塵等の建物内部への吹込みや浸込み等により生じた損害は、補償の対象とならない。2021.9-13-4
  4. 不適切。火災保険では、隣家からの火災の延焼・類焼や、近隣での消火活動により生じた建物・家財の損害も補償されます。失火責任法により、故意・重過失の場合を除き火元の隣家には損害賠償を請求できないため、隣家の火災による損害も基本補償に含まれます。
    隣家で発生した火災の消火活動により火災保険の対象となる住宅建物が水濡れによる損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。2023.1-13-3
したがって適切な記述は[3]です。