FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問15
問15
事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 機械保険では、従業員の誤操作や落雷等の不測かつ突発的な事故によって機械、機械設備または装置に生じた損害が補償の対象となるが、不測かつ突発的な事故であっても、火災や火災による爆発によって機械、機械設備または装置に生じた損害は補償の対象とならない。
- 建設工事保険では、住宅等の建物の建築工事において、工事期間中の火災、爆発、落雷等の不測かつ突発的な事故によって工事の対象となる建物に生じた損害は補償の対象となる。
- 生産物賠償責任保険(PL保険)では、ビル改修工事の完了後、工事結果の不良により通行人が滑って転倒し、ケガをしたケースのように、工事の結果に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象となる。
- 労働災害総合保険のうち、使用者賠償責任保険では、看板の設置工事中に従業員のミスにより看板が落下し、通行人がケガをしたケースのように、使用者が従業員の仕事の遂行に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢118.6%
肢27.0%
肢313.2%
肢461.2%
肢27.0%
肢313.2%
肢461.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- 適切。機械保険は、物理的原因による破裂・爆発等の偶然な事故によって機械設備が被った損害を補償する保険です。火災に起因する機械装置の損害、対人・対物補償は対象外です。
- 適切。建設工事保険は、住宅・マンション・商業ビル等の建築工事現場で発生した、不測かつ突発的な事故(例:火災、爆発、落雷等)による損害対象物件の損害・復旧費用・片付け費用などを補償する保険です。建設工事保険に加入することにより、住宅等の建物の建築工事において、工事期間中における火災、爆発、落雷等の不測かつ突発的な事故によって、工事の目的物について生じる損害に備えることができる。(2022.1-15-c)
- 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売によって他人に引き渡した物体的な物、または行った仕事の結果が原因となり、他人の生命・身体・財産を侵害してしまった場合に、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償する保険です。
ビルの改修工事が完了した後に、工事結果が原因で第三者にケガをさせた場合、その損害は工事業者の仕事の結果に起因するものといえます。したがって、生産物賠償責任保険の補償対象となります。生産物賠償責任保険では、第三者に引き渡した製品や仕事の結果に起因する事故により、他人の身体または財物に損害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する。(2023.5-14-2)ビル改修工事の完了後、工事結果の不良により通行人が滑って転倒し、ケガをしたケースのように、工事の結果に起因して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償の対象となる。(2022.5-15-b)請負業者賠償責任保険は、マンションの改修工事の完了後、工事結果の不良のために住民が転倒し、ケガをしたケースのように、工事の結果によって法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象となる。(2022.1-15-b)生産物賠償責任保険(PL保険)の被保険者である飲食店において、従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害は、同保険の補償の対象となる。(2019.5-15-1) - [不適切]。第三者に対する使用者責任は補償対象外です。使用者賠償責任保険は、被用者の受けた労働災害について企業が使用者責任を負った場合に、その損害賠償責任のうち労災保険等や法定外補償規定等による給付を超過する部分を補償します。なお、被用者が業務遂行中に第三者に対して与えた損害は、施設所有(管理)者賠償責任保険でカバーします。労働災害総合保険のうち、使用者賠償責任保険は、被用者が業務の遂行に起因して第三者に損害を与え、使用者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害について保険金が支払われるものである。(2021.5-15-3)
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