FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問18
問18
各種債券の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 個人向け国債には、「変動金利型10年満期」「固定金利型5年満期」「固定金利型3年満期」があり、変動金利型については半年ごとに発行され、固定金利型については毎月発行される。
- 居住者が支払を受ける個人向け国債や新窓販国債の利子は、特定公社債の利子として特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることができる。
- ショーグン債は、海外の発行体が日本国内において発行する円貨建ての債券であり、日本国内の発行体が発行する円貨建ての債券と同様に、為替変動リスクは生じない。
- 劣後債は、発行体に破産手続開始や会社更生手続開始等の劣後事由が発生した場合に、通常、普通社債の保有者に対する債務の弁済や普通株式の保有者に対する分配等が優先して行われ、その後に残余財産がなければ、利子の支払や元本の償還が行われない社債である。
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正解 2
問題難易度
肢18.6%
肢257.1%
肢35.5%
肢428.8%
肢257.1%
肢35.5%
肢428.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資
解説
- 不適切。個人向け国債には「固定金利型3年満期」「固定金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月発行されています。個人向け国債には、「固定金利型3年満期」「固定金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月発行されている。(2021.1-18-1)個人向け国債には、「固定金利型3年満期」「変動金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月発行されている。(2017.9-18-1)新規発行の個人向け国債は、変動金利型は3年満期と10年満期、固定金利型は5年満期の3種類が発行されている。(2015.1-17-1)
- [適切]。個人向け国債や新窓販国債は、特定公社債に該当します。特定公社債の利子や譲渡益は、株式等と同様に申告分離課税(税率20.315%)の対象となり、証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)で管理することができます。
- 不適切。ショーグン債は、海外の発行体が日本国内において外貨建てで発行する債券です。外貨建てなので為替変動リスクがあります。本肢の「海外の発行体×円貨建て」の組合せはサムライ債と呼ばれます。

- 不適切。劣後債(ジュニア債)は、発行体の破綻時に普通社債よりも元本と利息の弁済順位が低い社債です。劣後事由が発生した際には普通社債の保有者などへの債務の弁済が先に行われ、その後に残余財産がある場合にのみ元本や利子の支払が行われます。債務不履行のリスクが高いため、一般的に通常の社債と比べて高いクーポンが設定されます。
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