FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問18
問18
個人向け国債に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人向け国債には、「固定金利型3年満期」「変動金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月発行されている。
- 個人向け国債の適用金利は、個人向け国債の種類ごとに計算された基準金利に応じて決定されるが、いずれの種類も年率0.01%が下限とされる。
- 個人向け国債の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収される。
- 個人向け国債を中途換金したことにより生じた譲渡損失の金額は、同一年中に上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡益の金額と損益を通算することができる。
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正解 4
問題難易度
肢15.3%
肢23.2%
肢339.4%
肢452.1%
肢23.2%
肢339.4%
肢452.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資
解説
- 不適切。個人向け国債には「固定金利型3年満期」「固定金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月募集を行っています。5年タイプは変動金利ではなく固定金利です。
- 不適切。個人向け国債の利率(年率)は、以下のとおりです。
- 3年満期(固定) 基準金利-0.03%
- 5年満期(固定) 基準金利-0.05%
- 10年満期(変動) 基準金利×0.66%
- 不適切。国債・地方債・公募公社債等の特定公社債の利子は、支払時に税率20.315%で源泉徴収されますが、預貯金の利子のように源泉分離課税ではなく申告分離課税です。
- [適切]。国債・地方債・公募公社債等の特定公社債の譲渡損失は、申告分離課税を選択することで、同一年中に生じた上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
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