FP1級 2026年5月学科試験 問33
問33
X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 役員が所有する土地(取得価額1,300万円、時価2,800万円)を3,000万円でX社に譲渡した場合、役員側では譲渡価額3,000万円が譲渡所得の収入金額となる。
- X社が所有する土地(取得価額1,400万円、時価1,200万円)を1,100万円で役員に譲渡した場合、役員側では時価と譲受価額との差額100万円が給与所得の収入金額となる。
- 役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息の額を益金の額に算入し、役員側では通常支払うべき利息の額が給与所得の収入金額となる。
- 借地権の設定にあたって権利金を授受する取引上の慣行がある地域において、役員が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないときは、原則として、X社側では借地権の受贈益が認定課税される。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- [不適切]。役員が所有する資産を時価より高額で会社に譲渡した場合、会社側では時価で取得したものとされ、時価と譲渡価額の差は給与とみなされます。役員側では、譲渡収入2,800万円、給与収入200万円として課税されます。役員が所有する土地(取得価額3,000万円、時価2,500万円)を2,400万円で会社に譲渡した場合、会社側では100万円の受贈益が発生する。(2025.5-33-1)役員が所有する取引先A社の株式(取得価額1,200万円、時価1,800万円)を、1,400万円で会社が買い取った場合、会社側では400万円の受贈益が発生し、役員側では、1,400万円が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-1)
- 適切。法人が所有する資産を時価より低額で役員に譲渡した場合、会社側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額の差は給与とみなされます。「1,200万円-1,100万円=100万円」が給与収入として課税されます。会社が所有する土地(取得価額2,500万円、時価3,000万円)を2,000万円で役員に譲渡した場合、役員側では時価と譲受価額の差額である1,000万円について、会社からの贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となる。(2025.5-33-2)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2021.9-33-1)
- 適切。通常、お金は利息を支払って借りるものですから、会社が役員に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、会社から役員に対して経済的利益の供与があったとみなされます。この場合、原則として、会社側では本来受け取る利息相当額を益金に算入するとともに給与として処理し、役員側では利息相当額が給与所得として課税されます。役員が会社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、会社側では通常収受すべき利息の額が益金の額に算入され、役員側では通常支払うべき利息の額が給与所得の収入金額となる。(2025.5-33-4)役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-4)X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2020.9-33-3)役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2019.5-33-3)X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2018.1-33-3)役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得として課税される。(2016.1-33-4)
- 適切。法人が行う土地の賃貸借で、借地権の認定課税を避けるには3つの方法があります。
- 権利金を支払う
- 相当の地代(地価の6%/年)を支払う
- 「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、通常の地代を支払う
権利金を授受する慣行がある地域において、役員が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないときには、X社側では原則として借地権の受贈益が認定課税される。(2021.9-33-4)権利金を授受する慣行がある地域において、役員が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないときには、X社側では原則として借地権の受贈益が認定課税される。(2020.9-33-2)権利金を授受する慣行がある地域において、役員が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないときには、X社側では原則として借地権の受贈益が認定課税される。(2016.1-33-3)
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