FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問11
問11
個人年金保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、契約者(=保険料負担者)・被保険者・年金受取人は同一人であり、契約者は個人(居住者)であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。- 一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- 年末調整の対象となる給与所得者が、一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から10年経過後に解約し、払い込んだ一時払保険料が200万円、受け取った解約返戻金額が280万円である場合、一時所得の金額が20万円を超えるため、その年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- 定額個人年金保険(10年確定年金)において、生命保険会社が支払う年金額が年間25万円以上である場合、その支払の際に10.21%の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
- 定額個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として所得税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢111.3%
肢213.0%
肢319.2%
肢456.5%
肢213.0%
肢319.2%
肢456.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。しかし、終身年金タイプの保険差益は解約時期にかかわらず常に一時所得として総合課税の対象となります。一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の保険料は、払い込んだ年の個人年金保険料控除の対象となる。(2024.5-11-2)個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、個人年金保険料控除の対象とならない。(2023.1-11-3)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2022.1-11-3)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2017.1-12-1)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約した場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2016.1-11-1)定額個人年金保険(10年確定年金)において、生命保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間25万円以上になる場合、当該年金は源泉徴収の対象となる。(2016.1-11-2)保険料払込方法が一時払いの外貨建個人年金保険の場合、当該保険契約は個人年金保険料控除の適用対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2014.9-10-1)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。(2014.1-12-2)
- 不適切。給与所得者は給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告の義務者となります。一時所得ではこの20万円は総所得金額に算入される額(1/2後の金額)で判定します。一時所得の金額を求める式に当てはめると、一時所得のうち総所得金額に算入される額は、
280万円-200万円-50万円=30万円
30万円×1/2=15万円
15万円≦20万円ですので確定申告を行う必要はありません。 - 不適切。個人年金保険から受け取る年金は、年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した雑所得の金額が25万円以上である場合、支払時にその金額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。年金支払額そのものではなく、対応する払込保険料を控除した金額で判定されるので、本肢の説明は誤りです。定額個人年金保険(10年確定年金)において、保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間25万円以上になる場合、その金額から10.21%の税率による所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。(2019.5-12-1)年金受取人が給与所得者で、確定年金として支払を受ける年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した額が20万円を超える場合、所得税の確定申告をする義務が生じる。(2014.9-11-1)確定年金として年金額を毎年受け取る場合、生命保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間25万円以上になる場合、当該金額の一定割合の額が源泉徴収の対象となる。(2014.9-11-4)
- [適切]。確定年金タイプの年金を一括で受け取る場合は一時所得になりますが、保証期間付終身年金の保証期間分を一時金として受け取る場合は雑所得となります。
もう少し詳しく説明すると、個人年金保険では、年金支払開始日以後に保証期間分の年金額を一括して受け取る場合、それが「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」であれば一時所得に、そうでなければ雑所得になります(所基通35-3)。保証期間付きの有期年金や終身年金では、保証期間終了後に被保険者が生存していれば再び年金を受け取ることができるので、年金給付の総額に代えて受け取ることにはなりません。よって、雑所得として課税されます。個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金支払開始時に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、雑所得として総合課税の対象となる。(2023.1-11-2)定額個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は一時所得として所得税の課税対象となる。(2019.5-12-3)定額個人年金保険(保証期間付終身年金)の契約者(=保険料負担者)かつ年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った場合、当該一時金は雑所得として所得税の課税対象となる。(2017.1-12-3)定額個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取人が年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った場合、当該一時金は雑所得として所得税の課税対象となる。(2016.1-11-3)保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は一時所得として課税対象となる。(2014.9-11-3)
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