FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問40
問40
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 父の相続により土地を取得した母が、その相続登記をしないまま死亡し、長男が当該土地を相続により取得した場合、長男を当該土地の所有権の登記名義人とする相続登記については、登録免許税は課されない。
- 被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 被相続人の相続人である者が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。
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正解 1
問題難易度
肢166.2%
肢29.7%
肢35.9%
肢418.2%
肢29.7%
肢35.9%
肢418.2%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- [適切]。表題登記は建物を新築・増改築したときに行う登記で、建物を新築・増改築してから1カ月以内に行う必要があります。表題登記には登録免許税は課されません。Eさんが、2024年中に戸建て住宅を新築し、建設工事を請け負った工務店から引渡しを受け、直ちにその家屋の所在や種類、構造、床面積等を記録するための建物の表題登記をする場合、登録免許税は課されない。(2022.9-39-3)Aさんが新築した家屋について所在、家屋番号、構造、床面積などを記録する表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。(2018.1-39-2)
- 不適切。土地を所有する人が死亡し、相続によりその土地を取得した相続人が相続登記をしないまま亡くなったときは、申請により、その相続人が行うべきだった移転登記についての登録免許税は免税となります。
本肢のケースでは、母が行うべきだった移転登記に係る登録免許税が免税となるだけで、長男が行う移転登記については免税となりません。Aさんの相続により土地を取得したBさんが、相続による所有権移転登記をすることなく死亡し、その土地をBさんの相続人であるCさんが相続により取得した場合、Cさんが申請するBさんからCさんへの所有権移転登記については、「相続に係る所有権の移転登記等の免税措置」により、登録免許税は課されない。(2022.9-39-1)父から相続により家屋を取得した母が、その相続登記をしないまま死亡し、長男が当該家屋を相続により取得した場合、長男を当該家屋の所有権の登記名義人とするため、あらかじめ母をその登記名義人とする登記については、登録免許税は課されない。(2021.1-39-4) - 不適切。相続による取得、包括遺贈による取得、相続人に対してなされた特定遺贈による取得の場合には、不動産取得税は課されませんが、相続人以外の者に対してなされた特定遺贈には不動産取得税が課されます。被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。(2024.1-38-1)2023年中に被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課される。(2022.5-39-1)2023年中に被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。(2022.5-39-2)被相続人の相続人である者が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。(2019.9-40-4)
- 不適切。死因贈与とは、贈与をする人(贈与者)と贈与をされる人(受贈者)の双方の合意によって締結される贈与契約です。法定相続人への遺贈の場合は不動産取得税は非課税とされていますが、死因贈与の場合は通常の不動産取得税が課されます。被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。(2024.1-38-1)2023年中に被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課される。(2022.5-39-1)2023年中に被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。(2022.5-39-2)被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。(2019.9-40-3)
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