2019年度5月試験の第5問について

2020さん
(No.1)
いつもお世話になります。ひとつおしえてください。

年金の繰り上げ繰り下げ請求を行ったときに増減額率に連動するものしないものに、(振替加算は連動する)とサイトの解説に記載があるのですが、加給年金と振替加算は65歳以降繰り下げ請求をしても額に影響がないと聞いています。よく理解ができなかったので、宜しくお願いします。
2020.04.18 23:51
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
当方の不勉強で解説の表が誤っておりました。

日本年金機構のHPを確認したところ

「加算額は、繰下げしても増額されません
振替加算額は、繰下げしても増額されません。また、繰下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできません。」

とありましたので、振替加算額の増額はありません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-06.html

解説の表の記述を「連動しない」に訂正させていただきました。

https://fp1-siken.com/kakomon/2019_5/05.html
2020.04.19 10:23
2020さん
(No.3)
お忙しい中ありがとうございましたm(_ _)m
2020.04.19 21:24

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