2021年5月問60⑧交換の特例について

まりさん
(No.1)
いつもありがとうございます。
2022年5月問60⑧の問題について質問です。
固定資産の交換の特例では交換後の資産について取得時期と取得価格を引き継ぐありますが、こちらは「取得日」ではバツなのでしょうか?
特別に意味があるのか、悩んでいます。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
2024.07.19 14:29
まりさん
(No.2)
すみません、本文中の年数が間違っていました。
2022年ではなく2021年5月問60です。
2024.07.19 14:31
にきゅんきゅさん
(No.3)
所法58条(土地建物の交換をしたときの特例)では、
所得税基本通達58-1の2において、「取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間」という項目があります。

法令に明示的に”取得時期”と記載がありますので、法令に則った正しい回答という観点であれば、「取得時期とすることに特別な意味がある。」といえるかと思います。

あとは金財がどう判断するか次第にもなりますが、リスクを減らす意味でも、取得時期で覚えられた方が良いかと思います。
2024.07.20 08:38
まりさん
(No.4)
にきゅんきゅさん

ご回答ありがとうございます^ ^
そうですよね、法令の記載がそうなっている以上、取得時期で覚えたほうが無難ですよね!

ありがとうございました^ ^
2024.07.20 09:08

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