2019年5月学科試験 問42  贈与税の配偶者控除の件

コバヤシさん
(No.1)
贈与税の配偶者控除に関する問題について、教えて下さい。
表題の2019年5月学科試験 問42  の問題にある、選択肢4ですが、
正解は、「受贈額は「4,500万円×1/3=1,500万円」と2,000万円以下なので、他の贈与を受けていないのであれば贈与税額は算出されません。」
ということなのですが、

同様の問題として、
2020年9月学科試験 問42  の選択肢4ですが、
前問の正解の考え方だと、
同様に3,000万円×1/2=1,500万円なので、
2,000万円以下なので、贈与税額は算出されないとはならないのでしょうか?

この2つの問題の相違点&考え方の相違がわかりません。
どなたか、教えていただきたく、宜しくお願い申し上げます。
管理人様、宜しくお願い申し上げます。
2024.07.25 08:44
にきゅんきゅさん
(No.2)
贈与税の配偶者控除は、店舗併用住宅のうち
  ・居住用部分の贈与には適用できます。
  ・店舗部分の贈与には適用できません。

””贈与税の配偶者控除は、居住用部分の贈与のみに適用可能””というのが重要です。

両方とも、店舗部分60%、居住用部分40%です。
贈与税が生じないのは、居住用部分40%の範囲内で贈与を受けた場合のみです。
店舗部分は、贈与税の配偶者控除が適用できないので、暦年課税が適用されます。

2019年5月学科試験 問42 
贈与を受けた3分の1の持分は、すべて居住用部分のです。
ですので受贈額は「4,500万円×1/3=1,500万円」と2,000万円以下となり、他の贈与を受けていないのであれば贈与税額は算出されません。

2020年9月学科試験 問42
贈与を受けた2分の1の持分は、居住用部分40%+店舗部分10%となります。
居住用部分の価額は「3,000万円×40%=1,200万円」ですので贈与税額は算出されません。
しかし、店舗用部分の価額は、暦年課税が適用されるので「300万円-110万円=190万円」について贈与税が算出されます。
2024.07.25 11:38
コバヤシさん
(No.3)
にきゅんきゅさま
いつも教えていただき、ありがとうございます。

なるほど・・
お答えを読みながら、
再度、
・ 2019年5月学科試験 問42 
・ 2020年9月学科試験 問42

この2つを並べて、
比較してみて、
おっしゃっている意味がわかりました。

頭の中では、

①店舗併用住宅の場合「居住用部分」のみが控除対象であり、
  店舗部分はない。
  ↑この配偶者控除の主旨は、20年以上連れ添った
  夫婦で築いた居住用不動産に対するものだから。

②店舗併用住宅の共有持分の贈与として店舗&住宅を受けた場合は、
  「居住用部分」から優先して贈与をうけたものとして扱われる。

この2つがなんとなく頭に入っていたのですが・・
にきゅんきゅさまのお答えを読んで、
以下の点に気が付きました。

【19年】:2019年5月学科試験 問42 
【20年】:2020年9月学科試験 問42

↑この2つの違いとしては、
【19年】の方の設問では
贈与額である3分の1は、
店舗部分60%、居住用部分40%であることから、
居住用を優先して考え、
この居住用40%は>3分の1(33.3%)贈与より大きい。

∴ 贈与部分は全部、
居住用に充てがわれ、
店舗部分には贈与が及ばない。
しかも、40%-33.3%で、約6.7%ほど、
居住用の取得が及んでいない部分もある。
もらったのは、全部、居住用。
    ↑
この理解、間違っていませんよね?

そして、
店舗併用住宅全体の評価額は4,500万円なので、
この3分の1の額は1,500万円。
この金額は、贈与税(居住用不動産)の配偶者控除の限度額
2,000万円以下であり、
基礎控除の110万円を使うまでもなく、
控除の範囲内で収まってしまうので、
贈与税額は発生しない。

一方、
【20年】のケースは、
贈与の割合が2分の1であるため、
店舗部分60%、居住用部分40%、
優先順位から居住用の40%<贈与分2分の1(50%)なので、
不足分の10%贈与分は店舗の持ち分に食い込み、
店舗の10%まで贈与対象になってしまう。

しかし、店舗部分の贈与10%部分は、
この「居住用の贈与税配偶者控除」は適用されないで、
10%部分の評価額→3000万円(全体評価額)×10%の、
300万円部分には、
この配偶者控除は使えないので、
基礎控除の110万円を充てて、
300万円-110万円=190万円が課税対象となる。
    ↑
以上の理解で間違っていないでしょうか?

簡単そうで、複雑?・・

どうもありがとうございました。
2024.07.25 20:39

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