2023年1月問36(選択肢2)について
せりかさん
(No.1)
また教えてください。
消費税の課税事業者である宅建士が、建物の賃貸の媒介に関して(中略)受け取ることのできる報酬の額は借賃額(消費税除く)の1カ月分の1.1倍が限度となる
に対して、回答が×となっております。
解説では、「借賃1月分+消費税が原則」と記載されており、これは問題文の通り「借賃額(消費税除く)の1カ月分の1.1倍」ということと同じ意味ではないのでしょうか?
どのように読めば良いのかわかりませんので教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
2025.06.22 22:21
管理人
(No.2)
本肢は(中略)となっているところが重要となります。この部分には「貸主または借主の【一方】から」と記載されております。賃貸の媒介においては、貸主または借主の【双方】から受け取ることのできる報酬の額が「借賃1カ月分+消費税」とされていますので、この点が誤りとなります。
一方からですと、貸主に1カ月分、借主からも1カ月分受け取れると解釈されますが、これは間違いで貸主・借主合わせて1カ月分です。
2025.06.23 17:39
せりかさん
(No.3)
完全に「双方から」と書いてると思い込んでおりました…
こういうケアレスミスはなくさないといけないですね…
大変失礼いたしました。
2025.06.24 09:36