一時払個人年金保険の解約時期について

TUFFさん
(No.1)
2023年1月 応用編 問57において総所得に算入する一時所得を求める問題の中で、一時払個人年金保険の解約までの期間を判断をどう考えればよいかという質問です。

この問題では一時払個人年金を2020年8月に契約しているとあります。
解答では、5年以内に解約して返戻金を受け取っているので金融類似商品として源泉徴収されるので源泉分離課税となるということです。

細かい質問になってしまいますが、2025年7月以前に解約しているとあれば契約期間5年以内に解約してると理解できるのですが、もしかしたら、2025年8月以降に解約しているとすれば契約日より5年経過しているので源泉分離課税されないと解釈もできるのではと感じてしまいました。

私が期間の考え方の理解が間違っているのか、他の要素を見落としているのか調べてみたのですがわからないので、何卒アドバイスいただけると幸いです。
2025.06.30 15:23
からあげさん
(No.2)
該当箇所を確認しましたが、一時払変額個人年金の契約年月は2021年8月の読み違えではないでしょうか?であるならば、解答通り5年以内の解約なので金融類似商品として取り扱って問題ありません。
2025.06.30 22:15
管理人
(No.3)
ご報告が遅れ、申し訳ございません。
TUFFさんにご指摘いただいた時点では、確かに2020年8月となっており、直ちに修正を入れた次第です。

所得税の改正関係への対応のため、設例の年度を1年先送り(2024⇒2025)にしたのですが、生命保険の契約年を同時に1年プラス(2020⇒2021)するのを失念しておりました。
2025.06.30 22:23
TUFFさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!

設例自体が1年ズレだったのですね。安心しました。
(契約日を含む当該年度中は1年とみなすのではないか? 
とか考えてしまいました・・・)

これからもよろしくお願いいたします!
2025.07.01 09:10

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