2015年9月学科試験問43について
クルさん
(No.1)
この問題の答えが2番になっていまして、
相続時精算課税制度に、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があり、超える場合は申告が必要というのは、理解しています。
気になっているのが、最初に1500万贈与で、次の年も、相続時精算課税制度を使えると思うのですが、なぜこの場合は、精算課税制度を使わないのでしょうか。
2025.10.04 00:57
KGさん
(No.2)
2の選択肢について、
2024年に相続時精算課税制度の適用を受けた上で、2025年に200万円の贈与とありますが、こちらももちろん相続時精算課税制度を利用しています。
基礎控除110万円を超えるため、翌年2026年に申告手続が必要であるため適切な文章かと思います。
そもそも一度相続時精算課税制度を利用すると暦年課税へ変更はできませんので、特に文章に書かれていなければ相続時精算課税制度が適用されていると認識して間違いないでしょう。
2025.10.05 03:24
クルさん
(No.3)
早々に丁寧に教えていただきまして、
ありがとうございました。
勘違いをしていたことに気づき、お恥ずかしいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2025.10.05 14:15