企業年金・個人年金等(全34問中1問目)
No.1
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年9月試験 問7
- 障害基礎年金の受給権者であることにより国民年金保険料の納付が免除されている国民年金の第1号被保険者は、個人型年金に加入することができない。
- 国民年金の任意加入被保険者のうち、個人型年金に加入することができるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。
- 個人型年金加入者が確定給付企業年金を実施している事業所に就職し、確定給付企業年金の加入者となる場合、所定の要件を満たせば、その者の申出により個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。
- 確定給付企業年金のみを実施している事業所の事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下である場合、個人型年金加入者である従業員の加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる。
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正解 3
問題難易度
肢116.0%
肢26.6%
肢356.6%
肢420.8%
肢26.6%
肢356.6%
肢420.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。原則として、国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の未納者・免除者は個人型年金に加入できません。ただし、障害基礎年金や障害厚生年金2級以上の受給に基因して法定免除になった人は加入可能です。障害基礎年金の受給権者であるため、所定の届出をすることにより国民年金保険料の納付が免除されている国民年金の第1号被保険者は、個人型年金に加入することはできない。(2019.9-6-1)
- 不適切。個人型年金の加入資格者と国民年金の被保険者の範囲は一致します。外国居住の20歳以上65歳未満の日本人は任意加入被保険者となることができ、任意加入被保険者となっていれば個人型年金に加入することができます。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができるが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができない。(2023.1-6-2)厚生年金保険の被保険者のうち、20歳未満である者は、個人型年金に加入することができない。(2021.1-6-1)国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。(2021.1-6-2)国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。(2017.9-5-2)日本国内に住所を有しない者は、国民年金の任意加入被保険者となっている者であっても、国民年金基金に加入することができない。(2015.10-7-1)
- [適切]。個人型年金加入者が就職し、就職先で確定給付企業年金が実施されていた場合、個人型年金で運用していた個人別管理資産を就職先の確定給付企業年金へ移換することが可能です。ただし、就職先の確定給付企業年金の規約において、確定拠出年金の個人別管理資産を受け入れることができる旨が定められている必要があります。企業型年金加入者が転職し、転職先の企業型年金加入者となった場合は、転職前の個人別管理資産を転職後の企業型年金に移換しなければならない。(2023.5-6-1)個人型年金加入者が転職により企業型年金加入者となった場合は、個人型年金の個人別管理資産を転職後の企業型年金に移換しなければならない。(2023.5-6-2)企業型年金加入者が確定給付企業年金のみを実施している企業へ転職した場合は、確定給付企業年金規約で定められているときは、転職前の企業型年金の個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。(2023.5-6-4)個人型年金加入者が確定給付企業年金を実施している企業に就職し、確定給付企業年金の加入者となる場合、所定の要件を満たせば、その者の申出により個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。(2019.9-6-4)
- 不適切。中小事業主掛金納付制度(iDeCo+:イデコプラス)は、企業年金(企業型年金・確定給付企業年金・厚生年金基金)を実施していない中小事業主※が利用できる制度です。本肢の企業は確定給付企業年金を実施しているので、中小事業主掛金を拠出することはできません。
※使用する厚生年金被保険者の数が300人以下の事業主確定拠出年金の企業型年金および確定給付企業年金等を実施していない従業員300人以下の中小事業主は、労使合意の基に、従業員が拠出する個人型年金の掛金に上乗せして、中小事業主掛金を拠出することができる。(2023.1-6-4)確定給付企業年金の加入者は、実施事業所に使用されるすべての厚生年金保険の被保険者であり、一部の従業員を加入者から除外することはできない。(2022.9-6-2)事業主は、使用する従業員の数が100人以下である場合に限り、個人型年金加入者である従業員の加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる。(2021.1-6-3)
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