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不動産に関する法令上の規制(全68問中43問目)
No.43
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年1月試験 問37
- 農地法上の農地に該当するかどうかは、土地の登記記録上の地目によって判断される。
- 農地を相続により取得した相続人が、当該農地を相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に売却する場合、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。
- 個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。
- 法人が農地所有適格法人となるためには、所定の要件を満たし、農地法に基づく農業委員会の認可を受ける必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢12.3%
肢28.2%
肢370.6%
肢418.9%
肢28.2%
肢370.6%
肢418.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。農地法の農地とは「耕作の目的に供される土地」と言います。農地に該当するか否かは登記記録上の地目によらず現況で判断されます(農地法2条1項)。
- 不適切。相続での取得については3条許可が不要ですが、その後、売却する際には所有権の移転が生じるので農業委員会の許可を受ける必要があります(農地法3条)。
- [適切]。市街化区域に所在する農地を転用する場合には、農業委員会へ届け出れば、都道府県知事の許可は不要となります(農地法4条1項7号)。転用する面積規模に制限はありません。農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-3)農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-4)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-3)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。(2019.9-39-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2019.1-37-2)個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。(2017.9-39-2)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要がある。(2017.9-39-3)個人がその住所のある市町村の区域外にある農地の所有権を取得する場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(2015.9-38-1)農地法では、市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(2015.1-37-4)
- 不適切。農地所有適格法人とは、農地を所有・賃借することができる法人です。農地所有適格法人となるためには、法人形態、事業要件、構成員要件等を満たす必要がありますが、農業委員会の認可は不要です(農地法2条3項)。
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