FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問39

問39

地方税法に定める固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者になるが、年の途中で土地および建物の売買があった場合、当該土地および建物に課される固定資産税は、その所有日数に応じて日割りされ、売主が納付した固定資産税のうち、未経過分は還付される。
  2. 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパート等の敷地である宅地については適用されない。
  3. 2024年に新築した一定の要件を満たす認定長期優良住宅のうち、3階建以上の中高層耐火建築物に係る固定資産税については、新築された翌年から7年度分に限り、住宅1戸当たり床面積120㎡までの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。
  4. 2017年1月1日以前に建築し、2024年中に一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした住宅に係る固定資産税については、改修工事が完了した翌年から3年度分に限り、住宅1戸当たり床面積200㎡までの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。

正解 3

問題難易度
肢18.0%
肢212.8%
肢351.0%
肢428.2%

解説

  1. 不適切。固定資産税は、1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている者に対して市町村(東京23区は都)が課税します。その年の途中に譲渡しても、以後の期間分の還付はありません。実務では年の途中に所有者が変わった場合、譲受人との間で保有期間で按分することが多いです。
  2. 不適切。「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、専ら人の居住用の家屋の敷地であれば適用を受けることができます。したがって、自己の居住用住宅の敷地のほか、アパートやマンション等の他人が居住する住宅の敷地にも適用されます。
    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住の用に供する家屋の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地である宅地には適用することができない。2024.9-39-2
    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパート等の敷地である宅地には適用することはできない。2023.5-39-2
    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上にある自己の居住の用に供している家屋を、2024年12月から賃貸して第三者が居住した場合、その土地は2025年度分から当該特例の対象外となる。2023.1-39-1
    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用されるため、賃貸マンション等の自己の居住用住宅以外の住宅の敷地である宅地については適用されない。2022.1-39-2
  3. [適切]。新築住宅の固定資産税は、固定資産税額の2分の1が減額されます。減額される期間は戸建て・マンション等(3階建以上の中高層耐火建築物)、認定長期優良住宅であるかどうかによって以下のように異なります。本肢は、認定長期優良住宅である3階建以上の中高層耐火建築物ですので、期間は7年間となります。
    5/403.png/image-size:483×146
  4. 不適切。新築されてから10年以上経過した住宅に対して、一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合には、その翌年度分に限り、1戸当たり100㎡を限度として固定資産税の3分の1が減額されます。本肢は、建築してから10年に達していないのて適用を受けられません。また適用される年数・床面積・減額割合がすべて間違っています。
したがって適切な記述は[3]です。