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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問43(改題)
問43
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができるが、義父母(受贈者の配偶者の父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができない。
- 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
- 2024年中に住宅取得等資金の贈与を受け、同年中に免震建築物に該当することが証明された住宅用家屋を取得して本特例の適用を受けた場合、本特例による贈与税の住宅資金非課税限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。
- 住宅取得等資金の贈与をした者が当該住宅取得等資金の贈与をした年中に死亡した場合には、本特例の適用を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢18.5%
肢26.2%
肢310.0%
肢475.3%
肢26.2%
肢310.0%
肢475.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。本特例の対象は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母)からの住宅取得等資金の贈与に限られます。直系尊属とは直通する系統の親族で自分より前の世代の人なので、配偶者の父母・祖父母(配偶者の直系尊属)からの贈与は対象外です。受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象となるが、受贈者の配偶者の父母(義父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象とならない。(2020.1-43-1)住宅取得等資金の贈与をした者が当該住宅取得等資金の贈与をした年中に死亡した場合には、本特例の適用を受けることができない。(2015.10-43-4)
- 適切。本特例を受けるためには、原則として受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。なお、家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。教育資金の一括贈与に係る信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。(2019.9-43-1)
- 適切。住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が2026年12月31日までの場合、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与に係る贈与税が非課税となります。省エネ住宅等とは次の3つであり、免振建築物も含まれます。
- 断熱等性能等級または一次エネルギー消費量等級が一定以上の住宅
- 耐震等級が一定以上または免震建築物である住宅
- 高齢者等配慮対策等級が一定以上である住宅
2024年6月に父母それぞれから住宅取得等資金の贈与を受け、同年10月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、父母から受けた贈与についてそれぞれ1,500万円まで贈与税が非課税とされる。(2021.1-42-2)2024年8月に住宅取得等資金の贈与を受け、同年12月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、本特例による非課税限度額は1,000万円である。(2020.1-43-3) - [不適切]。贈与者が贈与後に死亡した場合であっても、贈与があった日時点で生存していたのであれば、贈与税の申告をすることで本特例の適用を受けることができます(措置通70の2-14)。受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象となるが、受贈者の配偶者の父母(義父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象とならない。(2020.1-43-1)受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができるが、義父母(受贈者の配偶者の父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の適用を受けることができない。(2015.10-43-1)
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