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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問42
問42
贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 定期贈与契約は、契約期間の満了前に受贈者が死亡することによってその効力を失うが、贈与者が死亡したときは、その贈与者の相続人が引き続き契約期間満了まで贈与をしなければならない。
- 死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
- 負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 負担付贈与契約は、双務契約に関する規定が準用され、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は負担付贈与契約を解除することができる。
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。これは定期贈与が当事者同士の人間関係を基礎としていることが多いためです。したがって、相続人が定期贈与の権利義務を承継することは基本的にはありません。
- 不適切。遺贈の法的な性質は贈与者の一方的な意思表示により成立する単独行為ですが、死因贈与は当事者の意思の合致を成立の要件とする契約行為です。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されますが、契約行為であることは変わりません。死因贈与契約は、民法における遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。(2021.9-42-4)死因贈与契約は、民法における遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。(2019.9-42-3)
- 不適切。負担付贈与契約とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与です。第三者などに対する債務の履行や、第三者に対する労務の提供などを条件にして財産を贈与する例のように、第三者がその負担からの利益を受ける負担付贈与契約も可能です。このとき、その負担が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2024.1-42-3)負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2022.9-42-2)負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。(2019.9-42-1)
- [適切]。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせる贈与です。民法の双務契約の規定が準用されるので、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができます。
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