FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問44(改題)

問44

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本特例の対象となる非課税の限度額は、受贈者1人につき1,500万円であり、そのうち結婚に際して支出する費用に充当する部分については300万円が限度となる。
  2. 本特例の適用を受けることができる受贈者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において30歳以上50歳未満の者に限られる。
  3. 本特例の適用を受けた結婚・子育て資金の一括贈与を受けた後、7年を経過する日までに当該贈与者が死亡した場合であっても、その贈与された金銭等の価額が相続税の課税価格に加算されることはない。
  4. 受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した日において、本特例の適用を受けた贈与財産のうち結婚・子育て資金に充当していない金額が残っている場合には、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

正解 4

問題難易度
肢18.1%
肢23.7%
肢312.7%
肢475.5%

解説

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、18歳以上50歳未満の受贈者(前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づいて直系尊属から贈与を受けた場合に、1,000万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。
  1. 不適切。1,500万円ではありません。非課税限度額は1,000万円であり、そのうち結婚に際して支出する費用は300万円が限度となります。
  2. 不適切。30歳以上ではありません。受贈者の年齢要件は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満であることです。
  3. 不適切。契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
  4. [適切]。受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与で取得したとみなされます。
したがって適切な記述は[4]です。