FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問45(改題)
問45
遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 被相続人が相続開始前10年以内に相続人に生計の資本として贈与した財産は、贈与者および受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加算する。
- 相続の開始前において遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を受けなければならない。
- 相続人が被相続人の長男、二男、三男の3人であり、遺留分の算定の基礎となる財産の価額が3億円である場合に、長男が遺留分を放棄したときは、二男および三男の遺留分の額はそれぞれ7,500万円となる。
- 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、あるいは相続開始の時から10年を経過したときに消滅する。
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正解 3
問題難易度
肢113.5%
肢211.1%
肢364.6%
肢410.8%
肢211.1%
肢364.6%
肢410.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。遺留分の算定基礎となる相続財産には、相続開始前の10年間に相続人に対してした贈与を加えるのが原則です(相続人以外の者への贈与は相続開始前1年間に限る)。ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときには10年以上前の贈与についても加算対象となります(民法1044条1項、同3項)。
民法改正により、相続人に対する贈与についての期間が10年間に伸長されました。ただし、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の価額に限ります。以前は、受贈者が相続人であるかどうかにかからわず1年前でした。 - 適切。遺留分は、相続の放棄と異なり、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受けることで放棄することができます(民法1049条1項)。相続開始後は各自が自由にできます。
- [不適切]。共同相続人の中に遺留分を放棄した者がいても、その放棄は他の相続人の遺留分に影響しません(民法1049条2項)。よって、子3人としたときの遺留分の額を考えればOKです。
子のみが相続人となるときの遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1ですから、二男および三男の遺留分の額は、子3人であるときの各自の法定相続分である3分の1を乗じて「3億円×1/2×1/3=5,000万円」となります。 - 適切。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年の経過により時効消滅します(民法1048条)。
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