FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問48
問48
個人が相続により取得した金融資産等の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券は、原則として、課税時期における当該不動産投資法人の1口当たりの純資産額に口数を乗じて得た金額によって評価する。
- 国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。
- 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。
- 貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。
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正解 1
問題難易度
肢144.5%
肢221.2%
肢321.2%
肢413.1%
肢221.2%
肢321.2%
肢413.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- [不適切]。上場されている不動産投資法人の投資証券は、1口ごと上場株式の評価方法に準じて、すなわち課税時期の最終価格またはそれ以前3カ月間の最終価格の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。本肢の記述は上場されていないものの評価方法なので誤りです。
- 適切。国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、納税義務者が選択した金融商品取引所が公表する、課税時期の最終価格またはそれ以前3カ月間の最終価格の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。
- 適切。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。具体的には「額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額」で算定されます。通常の上場されていない利付公社債の評価方法と比較すると、実際に受け取る金額で評価するため中途換金調整額を差し引く部分が異なっています。
- 適切。貸付金債権は、貸したお金について、債務者に返還請求できる権利です。貸付金債権は、貸金元本と課税時期現在付いている利息との合計で評価します。
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