FP1級過去問題 2024年1月学科試験 問48
問48
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- 類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計算した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。
- 同族株主がいる会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、原則的評価方式により計算した金額によって評価することはできず、特例的評価方式である配当還元方式により計算した金額によって評価する。
- 休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式により計算した金額によって評価する。
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正解 1
問題難易度
肢141.2%
肢212.7%
肢335.2%
肢410.9%
肢212.7%
肢335.2%
肢410.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- [適切]。純資産価額を計算する場合、課税時期の3年以内に法人が取得した家屋や土地の評価は、相続税評価額ではなく課税時期における通常の取引価額によることとされています。不動産は現金よりも低く評価されることを利用して、評価時期直前に資産を不動産に移して不当に評価額を下げる行為を防止するためです(財評通185)。
- 不適切。3つの比準要素の金額がいずれもゼロである会社は、開業後3年未満の会社等の株式の評価方法に準じて、純資産価額方式で評価します(財評通189)。
- 不適切。同族株主のいる会社の株式を同族株主以外の株主等が取得した場合、特例的評価方式である配当還元方式と原則的評価方式のいずれか低い金額によって評価します(財評通188-2)。
- 不適切。開業前または休業中である評価会社の株式は、取得した者が同族株主であるかどうかにかかわらず純資産価額方式によって評価します。休業中等の場合、正当と認められる額の配当が支払われないことがあり、直前2年間の配当額をベースに算定する配当還元方式を用いるのが適切ではないためです(財評通189-5)。
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