FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問37

問37

建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
  2. 建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。
  3. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。

正解 2

問題難易度
肢18.6%
肢252.1%
肢310.5%
肢428.8%

解説

  1. 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません(建築基準法55条)。本肢は一方を「15m」としているので誤りです。
    田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2022.5-38-1
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2017.1-36-1
  2. [適切]。建築物が異なる用途地域にわたる場合、高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限はそれぞれの用途地域に属する部分ごとに適用されます(建築基準法56条5項)。
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2021.1-37-1
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2020.1-37-3
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2017.1-36-2
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。2017.1-36-3
  3. 不適切。隣地斜線制限は、隣りとの日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制するものです。用途地域や都市計画などによって、それぞれの上限値が決められており、用途地域の指定のない区域内でも規制を受けます(建築基準法56条1項2号ニ)。
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    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2021.1-37-1
    建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。2020.1-37-2
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2017.1-36-2
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。2017.1-36-3
  4. 不適切。天空率とは、ある位置から建物を見た時の全天に対する空の面積の比率を表しています。
    道路斜線や隣地斜線による高さの制限に対して、天空率によってこれらと同等上の環境が確保できることが判断できれば、斜線制限は適用しないことになりますが、高度地区制限や日影規制の対象になる建物には、天空率によって確保できることがわかっても適用されます。
    日影規制の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。2019.1-36-3
したがって適切な記述は[2]です。