FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問36

問36

建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
  2. 第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物については、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。
  3. 日影規制の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。
  4. 日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。

正解 3

問題難易度
肢19.6%
肢224.0%
肢354.9%
肢411.5%

解説

  1. 適切。日影規制の対象区域内に同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなして全体として日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第2項)。
    日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。2015.10-37-3
    日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。2015.10-37-4
    同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一つの建築物とみなして、日影規制が適用される。2014.1-39-4
  2. 適切。第一種・第二種中高層住居専用地域内の建築物は、原則として北側斜線制限の適用を受けますが、日影規制が適用される高さ10mを超える建築物については、北側斜線制限は適用されません(建築基準法56条1項3号)。
    第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物には、北側斜線制限は適用されない。2022.5-38-3
    第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。2021.1-37-3
  3. [不適切]。天空率とは、ある位置から建物を見た時の全天に対する空の面積の比率を表しています。天空率に適合する建築物について制限が緩和されるのは、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3つであり、日影規制には適用されません(建築基準法56条7項)。
    日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。2020.1-37-4
  4. 適切。日影規制の対象区域外にある高さ10mを超える建築物が、基準となる冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせている場合は、当該対象区域内にある建築物とみなされ日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第4項)。
したがって不適切な記述は[3]です。