FP1級過去問題 2024年1月学科試験 問44
問44
相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。- 被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定したが、3年経過した後に退職金が支給された場合、その退職金は相続税の課税対象とならない。
- 被相続人が受け取るべきであった給与が、被相続人の死亡日から10日後に支給された場合、その給与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
- 被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から2カ月後に確定して支給された場合、その賞与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
- 退職年金を受給している者の死亡により、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、その相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢166.9%
肢25.8%
肢34.3%
肢423.0%
肢25.8%
肢34.3%
肢423.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [不適切]。被相続人に支給されるべきであった退職手当金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。支給日が死亡後3年経過した後であっても、支給確定日が3年以内であれば相続税の課税対象となります(相基通3-30)。なお、死亡から3年を超えた後に支給が確定したものについては、遺族の一時所得として所得税の課税対象となります(所基通34-2)。被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合であっても、実際の支給が死亡後3年を経過した場合、当該退職手当金は相続税の課税対象とはならず、当該相続人の一時所得の収入金額に該当する。(2022.5-46-3)被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合、実際の支給が死亡後3年を経過した後であっても、当該退職手当金は相続税の課税対象となる。(2021.9-48-3)被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。(2021.9-48-4)被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給が確定した場合であっても、実際の支給が死亡後3年を経過すれば、相続税の課税対象とはならず、一時所得として所得税の課税対象となる。(2014.1-47-3)被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額は、相続税の課税対象とならない。(2014.1-47-4)
- 適切。被相続人に支給されるべきであった給与が、相続開始後に支給された場合、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(相基通3-33)。よって、死亡日から10日後に支給された被相続人の給与は、相続税の課税対象です。この給与は、所得税では非課税になるため、源泉徴収の対象外となります。被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から1カ月後に確定して支給される場合、当該賞与は、被相続人の給与所得とはならず、相続または遺贈により取得したものとみなし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。(2015.10-46-3)
- 適切。被相続人に支給されるべきであった賞与が、相続開始後に支給された場合、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(相基通3-32)。よって、死亡日から2カ月後に確定して支給された賞与は、相続税の課税対象です。この賞与は、所得税では非課税になるため、源泉徴収の対象外となります。
- 適切。年金を受給していた被相続人が死亡し、その年金受給権が継続受取人に引き継がれた場合、定期金に関する権利を相続・遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります(相続税法3条1項6号)。したがって、本肢の年金の受給に関する権利は相続税の課税対象となります(相基通3-29)。老齢基礎年金の受給権者であるBさんが死亡し、その死亡後に支給期が到来するBさんの年金をBさんの配偶者が受け取った場合、当該年金は、相続税の課税対象とならない。(2023.1-45-2)契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合における生命保険契約に関する権利は、契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。(2016.9-46-2)
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