FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問46
問46
相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人に対し、死亡保険金とともに支払われる積立配当金の額は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
- 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合における生命保険契約に関する権利は、契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
- 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人が相続の放棄をした場合、その者が受け取る死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
- 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている相続人が、遺産分割により死亡保険金以外の財産をいっさい取得しなかった場合、その者が受け取る当該保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
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正解 4
問題難易度
肢14.1%
肢212.9%
肢312.6%
肢470.4%
肢212.9%
肢312.6%
肢470.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。死亡保険金とともに支払われる積立配当金の額は、みなし相続財産として相続税の課税対象になり、死亡保険金とあわせて非課税金額の規定の適用を受けることができます。その他、割戻金、前納保険料、未経過保険料についても本規定の適用対象となります。
- 適切。契約者・被保険者が相続人の生命保険契約の掛金または保険料を被相続人が負担していた場合、その生命保険契約はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(解約返戻金相当額で評価する)。本規定は被相続人の死亡により支払われた死亡保険金を対象とするので、生命保険契約自体は適用対象となりません。
- 適切。相続を放棄した者が受け取った死亡保険金には本規定の適用はありません。
- [不適切]。相続放棄で財産を取得しなかった場合には、本規定の適用を受けられませんが、遺産分割協議の結果、相続で財産を取得しなかった場合は、受け取った死亡保険金について本規定の適用を受けることができます。
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