FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問28
問28
2025年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で15年間である。
- 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、専ら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 取得した住宅の床面積が70㎡である場合、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- 住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、翌年分の所得税額から控除することができる。
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正解 3
問題難易度
肢18.0%
肢27.4%
肢365.8%
肢418.8%
肢27.4%
肢365.8%
肢418.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。15年間ではありません。2025年中に住宅を取得して居住の用に供した場合には、新築の認定住宅等では最長で13年間、新築の一般住宅と中古住宅は最長10年間、住宅ローン控除の適用を受けることができます。取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除による各年の控除額は住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額であり、最大31万5,000円となる。(2022.9-30-2)取得した住宅が認定低炭素住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は最長で13年間であり、2025年分の所得税額から控除することができる金額は最大で31万5,000円である。(2015.9-28-2)
- 不適切。住宅ローン控除の適用対象となるのは、床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用である家屋です。店舗併用住宅であっても上記を満たせば適用されます。
- [適切]。床面積50㎡以上の住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける各年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。住宅(床面積100㎡)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。(2024.1-29-1)取得した住宅が店舗併用住宅である場合、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供され、かつ、当該居住の用に供される部分の床面積が50㎡(適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の者は40㎡)以上でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。(2015.9-28-1)
- 不適切。住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、翌年度分の住民税から自動的に控除されます。住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額(97,500円が上限)となっています。住宅借入金等特別控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または9万7,500円を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができる。(2020.9-29-4)
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