FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問30

問30

2023年中に新築住宅を取得し、同月中に入居した居住者が適用を受ける住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ZEH水準省エネ住宅とは、租税特別措置法第41条第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅をいう。
  1. 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、最長13年間である。
  2. 取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除による各年の控除額は住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額であり、最大35万円となる。
  3. 取得した住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除による各年の控除額は、住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額であり、最大31万5,000円となる。
  4. 取得した住宅の床面積が120㎡である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

正解 4

問題難易度
肢16.9%
肢221.1%
肢321.5%
肢450.5%

解説

  1. 適切。2023年中に住宅を取得して居住の用に供した場合には、新築住宅では最長で13年間、中古住宅では最長10年間、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
  2. 適切。住宅借入金等特別控除による控除率は、住宅借入金の年末残高等に0.7%を乗じた金額です。2023年居住の認定長期優良住宅に係る借入金限度額は5,000万円なので、控除額の限度は「5,000万円×0.7%=35万円」となります。
  3. 適切。住宅借入金等特別控除による控除率は、住宅借入金の年末残高等に0.7%を乗じた金額です。2023年居住のZEH水準省エネ住宅の借入限度額は4,500万円なので、控除率は「4,500万円×0.7%=31万5,000円」となります。
    ※ZEH … ゼロ・エネルギー・ハウス)
  4. [不適切]。住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、対象となる住宅の床面積が50㎡以上であり、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
したがって不適切な記述は[4]です。
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