FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問12
問12
個人年金保険料税制適格特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人でなければならない。
- 個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、当該保険契約は、年金受取人の年齢が60歳に達した日以後に終身にわたって年金が支払われるものでなければならない。
- 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、保険料を全期前納した場合、翌年分以降、個人年金保険料控除の適用を受けることができない。
- 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。
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正解 4
問題難易度
肢113.8%
肢25.5%
肢316.9%
肢463.8%
肢25.5%
肢316.9%
肢463.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する要件は次の4つです。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
- 年金受取人と被保険者が同一であること
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること
- 不適切。個人年金保険料税制適格特約を付加する要件の一つに、「年金受取人が60歳以降に10年以上にわたり年金が支払われること」があります。必ずしも年金給付が終身でる必要はありません。
- 不適切。全期前納は保険料を保険会社に預け、各払込期日ごとに保険料が自動で充当される仕組みです。そのため、保険料を全期前納した翌年以降も、その年に到来する払込期日の回数に応じた額を支払ったものして、個人年金保険料控除の対象となります。個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、個人年金保険料控除の対象とならない。(2023.1-11-3)個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険の基本年金額を減額した場合、減額時に減額した基本年金額に相当する解約返戻金が支払われる。(2022.1-10-2)個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年以内に払済年金保険に変更することや、年金受取人を変更することはできない。(2019.5-10-3)個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年間は払済年金保険に変更することができない。(2015.9-10-1)
- [適切]。通常、個人年金保険で基本の年金額を減らすと、その減った分に相当する解約返戻金を受け取れます。しかし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合には、減額返戻金は自動的に配当金の積立てに充当され、増額年金の原資となります。税制適格特約が付いていると、被保険者の死亡・高度障害状態を除き、年金以外の給付が認められないためです。個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険の基本年金額を減額した場合、減額した基本年金額に相当する解約返戻金相当部分は、将来の増額年金として積み立てられる。(2024.1-11-1)個人年金保険料税制適格特約が付加されていない定額個人年金保険において、基本年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は払い戻されず、所定の利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充てられる。(2023.9-11-3)個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。(2023.5-11-3)個人年金保険料税制適格特約が付加された定額個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金を払い戻すか、所定の利息をつけて積み立てて、年金支払開始日に増額年金の買い増しに充てるかを選択することができる。(2023.1-11-4)
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