FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問39

問39

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、本特例の対象となる土地の面積は200㎡である。
  2. 戸建て住宅の床面積が200㎡、その敷地である土地の面積が300㎡である場合、本特例の適用を受けることにより、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
  3. 2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。
  4. 2026年度分の固定資産税において本特例の適用を受けている土地の所有者が、当該土地上の住宅を2026年中に取り壊した場合であっても、当該土地に係る2026年度分の固定資産税の額は変更されない。

正解 3

問題難易度
肢112.8%
肢28.8%
肢366.4%
肢412.0%

解説

  1. 適切。店舗併用住宅の場合、原則として居住部分の床面積割合が4分の1以上であれば本特例の適用を受けることができます。店舗併用住宅の場合、下表のように適用面積が調整されます。
    本肢は2階建ての建物で、宅地の居住部分の割合が「100㎡÷200㎡=1/2」のため、敷地面積の100%(=200㎡)が本特例の対象となります。
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    店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の対象となる土地の面積は200㎡である。2023.1-39-2
    2階建ての店舗併用住宅の敷地である土地(400㎡)について、当該店舗併用住宅の床面積が300㎡で、そのうち居住部分の床面積が120㎡である場合、本特例の対象となる住宅用地の面積は200㎡となる。2020.1-39-2
  2. 適切。本特例の適用を受けた場合、住宅1戸当たり200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1になります。したがって300㎡の住宅用地の場合、200㎡までの部分は6分の1、残りの100㎡の部分は3分の1となります。
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    本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。2025.1-39-1
    一戸の住居の敷地で、本特例の対象となる住宅用地の面積が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。2020.1-39-4
    本特例の適用を受けた住宅用地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。2015.9-40-1
  3. [不適切]。本特例における「敷地の用に供されている土地」とは、賦課期日である1月1日時点で家屋が存在するものをいうため、登記を備えていなくても適用を受けることができます。実際の手続きとしては、市町村長に対して変更があった年の翌年1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を提出することが義務付けられており、それにより適用を受けることが可能です。
    2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を適用することはできない。2023.5-39-3
    2025年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。2020.1-39-3
  4. 適切。固定資産税は納税義務者に1年分が課される「年税」であるため、年の途中で不動産を売却したり建物を取り壊したりした場合であっても、その年分の税額は変更されません。
    本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を改築し、2025年9月に当該住宅の床面積の2分の1を超える部分を店舗とした場合、当該土地に係る2025年度分の固定資産税のうち、2025年10月1日以後に納期限が到来する分については本特例の適用を受けることができない。2025.1-39-2
    2025年7月に本特例の適用を受けていた土地の上の専用住宅を取り壊し、同月中にその土地を貸駐車場とした場合、当該土地に係る2025年度分の固定資産税のうち、同年8月1日以後に納期限が到来する分から本特例の適用を受けることができない。2015.9-40-2
したがって不適切な記述は[3]です。