FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問37

問37

都市計画法の開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう。
  2. 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。
  3. 準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
  4. 開発許可を受けた者の相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継した場合は、承継したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、都道府県知事等に承認を受けるための届出書を提出しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢19.6%
肢28.0%
肢318.7%
肢463.7%

解説

  1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築、コンクリートプラント等の第1種特定工作物の建設、ゴルフコースなど第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
    建築物の建築または特定工作物の建設を伴わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-1
    建築物の建築を伴わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2017.9-37-1
  2. 適切。市街化区域内で行う開発行為は、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは都道府県知事等の許可は不要です。
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。2022.5-37-3
    市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。2022.1-38-3
    都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2021.5-37-4
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2017.9-37-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。2017.9-37-3
    個人が市街化区域内にある農地を農地以外のものに自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事等の農地転用に関する許可を受ける必要はない。2016.9-37-2
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-1
    市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-3
    都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-4
    都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。2015.1-37-1
  3. 適切。準都市計画区域内で行う開発行為は、その規模が3,000㎡未満であるものは都道府県知事等の許可は不要です。
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-2
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。2022.5-37-2
    市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。2022.1-38-3
    都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2021.5-37-4
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2017.9-37-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。2017.9-37-3
    個人が市街化区域内にある農地を農地以外のものに自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事等の農地転用に関する許可を受ける必要はない。2016.9-37-2
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-1
    市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-3
    都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-4
    都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。2015.1-37-1
  4. [不適切]。開発許可を受けた者の一般承継人(相続人など)は、被相続人が有していた当該開発許可に基づく地位をそのまま承継します(都道府県知事の許可は不要)。一方、一般承継人以外で開発許可に関する工事を施行する権限を取得した者が、開発許可に基づく地位を承継するには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
    被相続人が開発許可を受けていた場合、その相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を受けなければならない。2024.5-36-4
    開発許可を受けた個人が死亡し、その相続人その他の一般承継人が、死亡した個人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を要する。2017.9-37-4
したがって不適切な記述は[4]です。