FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問43(改題)
問43
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 2024年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得した場合、贈与者の年齢がその年の1月1日において60歳未満であっても、受贈者は相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
- 相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、その特定贈与者に係る1年間の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、贈与税の申告書を提出しなければならない。
- 相続時精算課税の特定贈与者の相続において、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要である。
- 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその者からの贈与により取得した財産については、暦年課税が適用される。
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正解 4
問題難易度
肢113.5%
肢28.0%
肢318.0%
肢460.5%
肢28.0%
肢318.0%
肢460.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。相続時精算課税の特定贈与者は60歳以上の直系尊属でなければなりませんが、自己の住宅の新築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与であり、一定の要件を満たすときには、特定贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます(相続時精算課税選択の特例)。
- 適切。相続時精算課税にも、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があります。特定贈与者からの贈与が年間110万円以下であれば、暦年課税と同様に贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、超える場合には申告が必要です。2,500万円の特別控除額の枠内であっても、税務署側が贈与の累計額を把握するために必要なのです。相続時精算課税適用者が、同一年中に複数の特定贈与者からそれぞれ200万円の贈与を受けた場合、特定贈与者ごとの贈与財産に係る贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除額としてそれぞれ110万円が控除される。(2024.9-43-1)相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、その特定贈与者に係る1年間の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、贈与税の申告書を提出しなければならない。(2019.5-44-1)相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額が基礎控除額以下であり、その他に贈与を受けていないときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。(2018.9-42-1)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合においても、養子縁組解消後にその特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税が適用される。(2018.9-42-2)
- 適切。相続時精算課税の適用を受けて受贈した財産は、贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入します。相続税の課税価格の合計が遺産に係る基礎控除額未満であれば、課税遺産総額は算出されないので相続税の申告は不要となります。
- [不適切]。養子縁組の解消により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。養親から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた養子が、当該養親との養子縁組解消後に養親であった者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税制度が適用される。(2024.9-43-4)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。(2023.5-44-1)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。(2020.9-43-1)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合においても、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税が適用される。(2017.9-43-2)相続時精算課税制度の適用を受けていた者が、養子縁組の解消により、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合は、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度の適用を受けることができない。(2014.9-43-4)
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