FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問49(改題)

問49

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 被相続人が所有していた賃貸アパート(建物およびその敷地たる宅地)を相続により取得した場合、「貸付事業用宅地等」に該当する賃貸アパートの敷地たる宅地を貸家建付地として評価し、その評価額に対して本特例を適用する。
  2. 被相続人の事業の用に供されていた宅地(不動産の貸付け等を除く)を配偶者が相続により取得し、その配偶者が当該事業を相続税の申告期限までに承継せず、かつ、営んでいない場合、当該宅地は「特定事業用宅地等」として本特例の適用を受けることができない。
  3. 「特定居住用宅地等(280㎡)」と「特定事業用宅地等(440㎡)」を取得した場合、適用対象面積の合計が730㎡以下となるため、両方の宅地のすべての面積について、本特例の適用を受けることができる。
  4. 被相続人の居住の用に供されていた宅地を配偶者が相続により取得し、その配偶者が相続税の申告期限まで居住を継続しなかった、あるいは当該宅地を売却した場合でも、当該宅地は「特定居住用宅地等」として本特例の適用を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢17.9%
肢211.9%
肢367.7%
肢412.5%

解説

  1. 適切。被相続人が所有していた賃貸アパートの敷地は、貸家建付地としての評価額を基準に減額分を計算します。
  2. 適切。特定事業用宅地等の取得者の要件は以下の通りです。配偶者であっても事業承継要件があるので、事業を承継しない場合は適用を受けることができません。
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  3. [不適切]。特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地は合計で400㎡まで、特定居住用宅地等は330㎡が限度面積です。2つを併用すると730㎡まで適用を受けられます。
    特定事業用宅地等は最大で400㎡ですので、適用限度面積は「400㎡+280㎡=680㎡」となります。
  4. 適切。特定居住用宅地の取得者ごとの要件は以下のようになっています。配偶者は無条件に適用を受けられます。申告期限までの保有要件もありません。
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したがって不適切な記述は[3]です。