FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問10
問10
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 加入している養老保険について、保険料の払込みを中止し、払済養老保険に変更した場合、一般に、変更前の養老保険の予定利率は引き継がれず、変更時点における予定利率が適用される。
- 加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、変更前の終身保険に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。
- 契約者貸付の利率は、一般に、生命保険契約の契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。
- 契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の被保険者の年齢や保険料率等により算出される。
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正解 1
問題難易度
肢167.6%
肢211.3%
肢312.0%
肢49.1%
肢211.3%
肢312.0%
肢49.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [不適切]。払済保険や延長保険への変更は、既存の契約を消滅させずに条件を変更して継続させる仕組みです。そのため、予定利率は変更前の保険契約の予定利率が引き継がれます。これに対して、新規契約となる契約転換制度では、現時点での予定利率となります。25年前に加入した終身保険の保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、払済終身保険には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。(2022.1-10-1)加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、払済終身保険の予定利率には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。(2021.1-10-2)
- 適切。払済保険や延長保険に変更した場合、原則として、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅します。しかし、保険料なしで付加されるリビング・ニーズ特約、指定代理請求特約、年金支払特約等は消滅しません。払済保険に変更した場合、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。(2022.5-10-1)
- 適切。契約者貸付や自動振替貸付の利率は一律ではなく、保険契約の予定利率に応じて異なります。貸付金を予定利率以上で資産を運用するには貸付利率をそれ以上に設定する必要があるため、予定利率の高い契約では高く、予定利率の低い契約では低くなります。契約者貸付の利率は、一般に、生命保険契約の契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。(2024.9-11-4)契約者貸付の利率は、一般に、契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。(2022.1-10-4)
- 適切。契約転換制度は、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を転換価格(下取り価格)として、同じ保険会社が扱う別の契約の保険料の一部に充てる方式です。新規の契約として扱われるので、転換時には改めて告知・診査が必要となり、転換後の保険料は転換時の年齢や保険料率で計算されます。契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の年齢等により算出され、転換時において告知等をする必要がある。(2024.1-11-3)
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