FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問37

問37

建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下における道路を除くものとする。
  1. 都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に4m以上接していなければならない。
  2. 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となるが、その道の両側がいずれも宅地であり、建築物が立ち並んでいる場合には、原則として、道と宅地との境界線から道の側に水平距離4mの線がその道路の境界線とみなされる。
  3. 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。
  4. 道路法や都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路となる。

正解 3

問題難易度
肢18.8%
肢26.7%
肢372.4%
肢412.1%

解説

  1. 不適切。4mではありません。都市計画区域や準都市計画区域に所在する建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます(建築基準法43条1項)。
    都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の公道に2m以上接しなければならない。2019.9-38-1
  2. 不適切。4mではありません。都市計画区域や準都市計画区域が指定されたことにより、または条例の制定や改正により建築基準法の集団規定が適用されるようになったとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となります。この幅員4m未満の道を「2項道路」といい、両側が宅地であればその道路の中心線から2m後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(建築基準法42条2項)。
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    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。2024.1-36-2
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。2023.1-38-3
    建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。2022.1-37-3
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。2015.9-37-3
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路とみなされる。2015.1-38-1
  3. [適切]。位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するために道路法や都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する幅員4m以上の私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです(5号道路)。
    位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。2022.1-37-2
    位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。2019.9-38-2
    位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。2015.9-37-2
  4. 不適切。5年ではありません。道路法、都市計画法その他の法律に基づいて新設や変更の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となります(4号道路)。
    土地区画整理法による拡幅の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。2022.1-37-4
    道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。2019.9-38-3
    道路法、都市計画法などによる新設または変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業執行の予定があるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となる。2015.1-38-2
したがって適切な記述は[3]です。