FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問43
問43
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。
- 2022年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2023年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2023年中に他の贈与を受けていなかったとしても、2023年分の贈与税の申告書を提出しなければならない。
- 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
- 相続時精算課税の特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務は当該特定贈与者が承継する。
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正解 2
問題難易度
肢16.1%
肢268.8%
肢313.3%
肢411.8%
肢268.8%
肢313.3%
肢411.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。養子縁組の解消により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。
- [適切]。相続時精算課税制度の適用を受けると暦年課税の基礎控除の適用がなくなるため、それ以降は受けた贈与の額にかかわらず贈与税の申告書を提出しなければなりません。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間です。
- 不適切。相続時精算課税の適用を受けた贈与された財産は、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算しますが、加算後の相続税の課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要となります。
- 不適切。特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者(受贈者のこと)が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人がその権利義務を承継するのが原則ですが、相続人の中に特定贈与者がいる場合、その特定贈与者は権利義務を承継しません。自分が死んだときの精算処理を自分ですることになってしまうからです。
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