FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問49
問49
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 類似業種比準方式において、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価、類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価のうち、最も低いものとすることができる。
- 類似業種比準方式において、評価会社の1株当たりの配当金額は、「直前期末以前1年間における評価会社の剰余金の配当金額」と「直前期末以前2年間における評価会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額」のうち、いずれか低いものを直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
- 純資産価額方式において、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- 純資産価額方式において、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、退職給与引当金は負債に計上することができないが、被相続人の死亡により相続人に支給することが確定した退職手当金の額は負債に計上することができる。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)