FP1級 2026年5月学科試験 問35

問35

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、その更新の時から3カ月を超えることはできない。
  2. 宅地について宅地建物取引業者と専任媒介契約を締結した依頼者は、その有効期間において、当該宅地について他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできない。
  3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、一定期間内に、その目的物である宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額などの事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  4. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、原則として、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、特約によりその報告の頻度を減らし、または行わないものとすることができる。

正解 4

解説

  1. 適切。専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限です。3カ月を超える期間を設定したときは3カ月とみなされます。これは依頼者からの申出のときや更新時も同様です(宅建業法34条の2第3項)。
    専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めることも有効である。2022.1-34-2
    専任媒介契約の有効期間は2カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から2カ月が上限となる。2020.1-34-1
    専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から3カ月が上限となる。2018.1-35-2
  2. 適切。専任媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することを禁ずる媒介契約をいいます。したがって、その有効期間内は、他の業者に同じ物件の媒介を依頼することはできません(宅建業法34条の2第3項)。
  3. 適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、媒介契約の日から休業日を除いて7日(専属専任媒介契約では5日以内)以内に、指定流通機構に所定の物件情報を登録する義務があります(宅建業法34条の第5項)。
    【参考】登録すべき物件情報は、①所在、②規模、③形質、④売買価額(交換では物件の評価額)、⑤法令上の制限で主要なもの、⑥取引申込みの受付状況、⑦専属専任媒介契約である場合はその旨です。
    宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。2026.1-35-4
    宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは、その契約が一般媒介契約であるか専任媒介契約であるかにかかわらず、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に、当該媒介契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。2025.5-35-3
    一般媒介契約または専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、その契約の締結の日から7日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。2022.1-34-4
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。2018.1-35-3
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。2016.9-34-2
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探すため、当該物件について必要な事項を、媒介契約の締結の日から5日以内(休業日数は除く)に指定流通機構に登録しなければならない。2014.1-36-3
  4. [不適切]。依頼者に対する業務処理状況の報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の頻度で行う必要があります(宅建業法34条の2第9項)。これに反する特約は無効となるため、特約で報告頻度を減らすことはできません。
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2022.1-34-1
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2020.1-34-3
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2018.1-35-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2016.9-34-3
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2015.1-35-c
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2014.1-36-2
したがって不適切な記述は[4]です。
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