消費税(全19問中2問目)
No.2
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年9月試験 問32
- 消費税の課税対象となる資産の譲渡には、棚卸資産または固定資産のような有形資産の譲渡のほか、権利その他の無形資産の譲渡が含まれる。
- 給与収入のみを得ていた相続人が、相続により被相続人の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年においては、被相続人の基準期間における課税売上高の多寡にかかわらず、相続人の消費税の納税義務は免除される。
- 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 消費税の課税事業者である個人および法人が、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができる。
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正解 1
問題難易度
肢141.3%
肢26.3%
肢320.1%
肢432.3%
肢26.3%
肢320.1%
肢432.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [適切]。消費税の課税対象となるのは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡や資産の貸付け、サービスの提供です。ここでいう「資産」は、有形資産(棚卸資産や固定資産など)のほか、無形資産(特許権などの権利やソフトウエアなど)が含まれます。
- 不適切。「課税売上高の多寡にかかわらず」という記述が誤りです。
免税事業者や事業を行っていない人(会社員)などが相続により被相続人の個人事業を承継した場合、相続開始年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その年は課税事業者となります。翌年や翌々年も同様です。給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。(2022.5-32-2)新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。(2021.9-32-1)新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。(2019.9-31-1) - 不適切。「課税期間の初日から2カ月以内」という記述が誤りです。
簡易課税制度を選択しようとする事業者は、適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで(事業開始した年はその課税期間中)に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2025.1-33-3)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.5-32-3)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-32-1)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合、当該資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後5年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができない。(2022.1-32-3)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.9-31-2)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.9-33-2)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2015.9-33-1) - 不適切。消費税申告の期限延長ができるのは法人のみで個人は対象ではありません。
法人は、消費税の確定申告書を決算日から2カ月以内に提出しなければならないのが原則です。以前は法人税についてのみ申告期限を1カ月延長する特例がありましたが、延長した会社は消費税のみ先行して申告し、その後に決算の確定に伴い、消費税の修正申告や更正の請求を行う必要がありました。このような事務負担を軽減するため、2021年3月31日以後に終了する事業年度より、消費税の確定申告書の提出期限についても1カ月延長できるようになりました。消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-33-3)消費税の課税事業者である法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を2カ月を限度に延長することができる。(2022.9-33-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-32-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.9-33-4)
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